外国人訪問介護を拡大
- 2024/03/29
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厚労省 特定技能・実習生も可能に
厚生労働省は22日、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(座長=臼井正樹神奈川県立保健福祉大学名誉教授)を開催した。前回から引き続き、外国人技能実習生と特定技能者が訪問介護および訪問入浴に従事することの是非を議論した。介護職員初任者研修などの実施・受講を条件に、2025年を目標に省令・通知等で解禁される見通しだ。
現在、外国人の訪問介護と訪問入浴は介護福祉士(在留資格「介護」取得者、EPA介護福祉士)のみ認められているが、検討会では技能実習生と特定技能者に拡大する方向を示してきた。訪問入浴に関しては3人以上の複数人でサービスを提供することから、新たに条件を設けることなく概ね承認された。他方、訪問介護については、日本人と同じ初任者研修の受講を条件として提示したが、1人でサービスを提供するハードルの高さから、慎重論も含めて議論が継続していた。(以下略)