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貸与のモニタリング計画に日付の記載不要
  • 2024/05/10
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厚労省 介護報酬Q&A5弾で

厚生労働省は4月30日、2024年度介護報酬改定のQ&Aの第5弾を自治体などに事務連絡した。改定で導入された福祉用具貸与と販売の選択制について解説。貸与の場合半年に1回行うモニタリングの実施時期については、福祉用具貸与計画に「何年何月頃」などと記載することを想定しており、「必ずしも確定的な日付を記載する必要はない」と説明している。(以下略)

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