協力医療機関加 算入所者全員で算定可能
- 2024/06/14
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厚労省 介護報酬Q&A7弾
厚生労働省は7日、2024年度介護報酬改定に関するQ&Aの第7弾を都道府県などに事務連絡した。
特養や老健施設、介護医療院、認知症グループホームを対象とした「協力医療機関連携加算」は、協力医療機関と入所者に関する情報共有を行う会議を定期的に開催することが算定要件となっている。この要件について、厚労省は、加算は施設と協力医療機関との連携体制の構築を目的とした体制加算で、体制が整備されていれば入所者の同意の有無にかかわらず入所者全員について算定できると回答。(以下略)