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外国人訪問介護 25年春に解禁
  • 2024/06/28
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厚労省中間案 受入事業者に5つの条件

厚生労働省は19日、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(座長=神奈川県立保健福祉大学・臼井正樹名誉教授)を開催。訪問介護事業所に対し、5つの対応の遵守を求めることに加えて、技能実習生、特定技能者、EPA介護福祉士候補生の介護職員初任者研修の修了を条件に、訪問介護の就業を認める改正案を示した。パブリックコメントを経て告示改正され、25年春に施行される見込みだ。

訪問介護は利用者に対し、一対一でサービスを提供することから、適切な指導体制の確保や、労務管理、人権保護が難しいとされ、外国人の就業は一定の介護技術と語学力を担保している介護福祉士以外は認められてこなかった。これに対して、今回の検討会の改正案は、日本人同様、初任者研修の修了を条件として認めた。これにより、現状、施設にほぼ限定されている外国人介護職員の就業が在宅に拡大する。(以下略)

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