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法人、サービス別報告も可 厚労省経営情報の報告でQ&A
  • 2024/08/30
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原則は事業所単位

厚生労働省は来年1月以降、介護サービス事業者が会計年度ごとに経営情報を都道府県に報告する制度を開始する。今月2日に実施方法やスケジュールなどを通知し、20日には細かいルールを解説するQ&Aを公表した。報告は原則事業所・施設単位で行うが、法人単位での報告や、やむを得ないケースでは決算終了後3カ月後の報告も認めるなど、事業者の負担を軽減するため、比較的柔軟に報告できるような配慮もしている。運用開始前に報告の手順や項目などをしっかりと把握しておきたい。

介護サービス事業者による報告制度は、介護現場の人材不足や物価上昇、災害、新興感染症などの課題に対する的確な支援を検討することが目的。全事業者に報告を義務付け広くデータをとることで、回答率が限定的な介護事業経営実態調査や介護事業経営概況調査を補完し、介護報酬改定につなげる狙いがある。(以下略)

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