ケアプランデータ連携システム以外も担当件数増を可能に
- 2024/11/01
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厚労省 類似システムの公募へ
より多くのケアプランを取り扱える「居宅介護支援費Ⅱ」が「ケアプランデータ連携システムの活用」を算定要件としていることについて、厚生労働省は23日、ケアプランデータ連携システム(以下、連携システム)と同等の機能とセキュリティを備えた類似システムも、連携システムを活用しているものとみなす方針を検討会に示し、了承された。厚労省は、今後公募を行い、機能が確認されれば公表する。
報酬改定では、基本報酬の減算なしで一人のケアマネが受け持てるケアプランの件数を拡大。より多くのプランが持てる居宅介護支援費Ⅱでは、「ケアプランデータ連携システムの活用」と「事務職員の配置」を行っている場合に、(ⅰ)で1人当たり取扱い件数を「50未満」に、(ⅱ)で「50以上60未満」に増やしている。
この居宅介護支援費Ⅱの算定要件は、現在は連携システムに限定している。ただ、10月4日時点で連携システムを導入している介護事業所は6・2%どまり。この状況に、一部のベンダーやケアマネからシステムを限定していることへの疑義が上がっていた。
今回の見直し案は、こうした声を踏まえたもの。年度内に異なるシステムをつなぐためのAPIを開発するまでの扱いとして、「同等の機能とセキュリティを持つシステム」(類似システム)については、要件を満たすとみなす。(以下略)