経営情報の報告 事業所廃止でも100万円超は報告
- 2024/11/08
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介護事業者に経営情報の報告を義務付ける制度の創設に向け、厚生労働省は10月31日、詳細を解説するQ&Aの第2弾を介護保険関係団体などに事務連絡した。同制度は会計年度ごとの都道府県への報告が原則だが、その年度中に廃止した事業所についても、サービス収入が会計年度中に100万円を超えた場合は報告対象となるとしている。
介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供している場合は、按分したデータを報告・登録。障害福祉サービスの収益や費用が介護サービスと区分されていない場合には、障害福祉サービスを含んだデータを報告してもよいが、その際は、介護サービス以外の内容が含まれていることをシステム上で入力する必要があるとしている。(以下略)