京都市 ケアラー支援条例を施行
- 2024/11/15
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市民団体主導で政令市2例目
高齢や障害などにより援助を必要とする親族・友人などに無償で介護や看護を提供するケアラーへの支援を推進する条例が、京都市会で6日、全会一致で成立、11日に施行した。ケアラー当事者や関係団体の思いを意見募集で聞き取り、京都でのケアラーに関する歴史やこれまでの取り組み、課題を反映した前文を設けた。市会事務局によると、ケアラー条例の制定は全国の自治体で31例目。議員提案による同様の条例は政令市では初めて。
条例は「ケアラー」について、「高齢、身体上、精神上の障害、疾病、使用する言語等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して無償でケアを提供する者」と定義。おおむね18歳以上40歳未満の若者ケアラーも含むとした。