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訪問介護の特定加算 算定要件の解釈見直し 厚労省
  • 2024/11/22
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報酬改定Q&A

厚生労働省は11日、2024年度介護報酬改定に関するQ&Aの第11弾を都道府県などに事務連絡した。訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する2問。

訪問介護の特定事業所加算Ⅴでは、事業の実施地域内で中山間地域の居住者に継続的なサービスを提供していることを算定要件としている。Q&Aでは、利用者が転居などで月の途中に中山間地域からそれ以外の地域へ居住地が変わった場合は、中山間地域に住んでいる間にサービス提供を行っていれば、その月の利用実人員として算定できるとした。3月のQ&Aでは、居住期間の提供分のみ対象としていた。(以下略)

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