高額な紹介料は不適切 厚労省 有料老人ホーム指導指針を改正
- 2024/12/20
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届出紹介事業者から選定を
難病や末期がんなどの患者を対象とした有料老人ホームが、高齢者向け住まいの相談や情報提供を行う紹介事業者に高額な紹介手数料を支払っていた事例が発覚したのを受け、厚生労働省は6日、有料老人ホームの設置運営標準指導指針を改正した。有料老人ホームに対し、入居希望者の介護度や医療の必要度に応じて手数料を設定しないよう求める項目などを追加。この指針に基づき、有料老人ホームや高齢者向け住宅の事業者団体3団体で構成する「高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)」は、「紹介事業者届出公表制度」の遵守項目を年内に見直す。
パーキンソン病などの難病や末期がんなどの患者を入居対象とする有料老人ホームを巡っては、利用者の状態にかかわらず一律に多数回の訪問看護を行っているケースや、難病患者を紹介する紹介事業者に1人当たり150万円の高額手数料を支払っている施設があることが判明していた。
これを受け、厚労省は11月に全国有料老人ホーム協会など3団体に対し、「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」の行動指針上で、手数料の取り扱いを明確化する見直しを年内に行うよう通知した。(以下略)