処遇改善加算 要件の特例措置を延長 厚労省
- 2025/01/01
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低い取得率踏まえ
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で一本化した介護職員等処遇改善加算について、要件整備を誓約することで要件を満たしたこととするなどの特例措置を延長すると12月23日の介護給付費分科会に報告した。職場環境等要件は、25年度からは満たさなければならない項目数を増やす予定だったが、来年度内に要件整備を行うと誓約すれば満たしたものとする。新加算の取得率が加算Ⅲ以下は2割程度、在宅系サービスが居住系・施設系に比べ低いことなどを踏まえた。職場環境等要件については、今年度補正予算で創設した補助金「介護人材確保・職場環境改善事業」の申請事業所は、誓約がなくても要件を満たしたものとして扱う。
また、新加算のキャリアパス要件で、今年度は誓約で満たすこととしていた「任用要件に応じた賃金体系の整備」「研修の実施等」「資格や勤続年数などに応じた昇給の仕組みの整備」についても、「整備に時間がかかっている事業所もある」として特例措置を延長し、25年度も誓約で満たしたものとする。
キャリアパス要件Ⅳ(経験・技能のある介護職員のうち1人以上は賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上)については、加算の算定見込額が少ないなどで賃金改善が困難な場合は適用免除とされている。その具体的な条件を通知やQ&Aで明確化する予定だ。(以下略)