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外国人訪問介護 4月から開始
  • 2025/03/21
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厚労省 実務経験1年以上が原則

厚生労働省は4月から、現在は施設介護に限られている外国人介護人材の受け入れを、訪問介護で開始する。技能実習の介護分野については月内に告示、解釈通知や申請様式などが発出され、4月1日からスタートする予定だ。実務経験が1年以上あることが原則のため、施設介護に従事していた外国人介護職を訪問介護員として配置する方法が「最速」となる。

新たに受け入れ対象となるサービスは、訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、総合事業の訪問型サービス。

外国人介護従事者の訪問系サービスへの従事は、厚労省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」が昨年6月に、一定の事項について遵守を求めることなどを条件に従事を認めるべきと結論付け、事業者に求める5つの遵守事項も示していた。

その後、技能実習は、厚労省の「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」で検討が行われ、介護職種の業務への訪問系介護サービスの追加を了承。2月17日から今月19日までパブリックコメントが行われた。4月1日に適用する予定だ。

一方、介護分野の特定技能(1号)は今年2月、法務省の有識者会議が介護分野の運用方針の改正を了承。今月11日に閣議決定され、4月10日までパブコメを実施中。4月中にも告示・適用となる。(以下略)

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