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高額な紹介手数料 違反で指導監督対象に
  • 2025/04/11
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厚労省 有料老人ホームで周知

厚生労働省は、3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で、有料老人ホームの入居を巡り高額な紹介手数料のやりとりを行わないよう求める有料老人ホームの設置運営標準指導指針などを説明、周知した。

高齢者や家族に高齢者向け住まいを紹介する紹介事業者については、昨年、難病患者を紹介する紹介事業者に、有料老人ホーム側が1人最高150万円の紹介料を支払っていることが判明した。

これを受け、厚生労働省は昨年12月、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」を改正。有料老人ホームが紹介事業者と委託契約を締結する場合の留意事項として、▽入居希望者の介護度や医療の必要度などに応じた手数料の設定を行わない・応じないこと▽高額な手数料と引き換えに優先的な入居希望者の紹介を求めないこと――などを追加した。老健局高齢者支援課長は「違反が認められれば指導監督の対象となるため適切な対応を」と都道府県、指定都市などの担当者に呼びかけた。(以下略)

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