外国人訪問介護 特定技能でもスタート 厚労省「本人の意向確認重要」
- 2025/04/25
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キャリアアップ計画で標準様式も
今月から外国人技能実習生の訪問系サービス提供が解禁されたのに続き、厚生労働省は21日、特定技能外国人の受け入れについても告示、正式にスタートした。特定技能は転籍が認められていることもあり、介護事業者にとってヘルパー不足解消の一助への期待は大きい。厚労省は受け入れを希望する事業者に対し、既に示している5つの要件の遵守徹底を改めて強調。特に、本人の意向確認を丁寧に行うことが重要だとしている。また、要件の1つであるキャリアップ計画については、標準様式なども示した。
訪問系介護サービスに従事させることができるのは、技能実習と特定技能1号の外国人材。今月1日に技能実習が先行して施行され、申請が始まっている。21日から開始された特定技能も、受け入れの枠組みや要件などはほぼ同じだ。
外国人介護人材をヘルパーとして従事させるためには、要件を満たし適切な実施体制であることを審査、「適合確認書」の発行によって承認されなければならない。審査は国際厚生事業団(JICWELS)が実施する。訪問系サービスに従事する外国人1人ひとりについて申請が必要だ。(以下略)