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関連法人のサービス利用 住宅型有料の3割で要件 厚労省調査 対応策を検討へ
  • 2025/05/16
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住宅型有料老人ホーム(住宅型)とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居要件として、「併設・隣接、関連法人のケアマネ事業所のケアマネにケアプランを作成してもらう」としている施設が各1割程度、入居したら関連法人等の介護サービスを利用することを要件としている住宅型は約3割に上ることが、厚生労働省の調査研究事業で分かった。4月から始まった有料老人ホームのサービス提供に関する検討会でも、構成員から囲い込みの是正を求める意見が挙がっており、今後、制度的な介入策が検討されることになる。

調査は2024年度の厚労省老人保健健康増進等事業としてPwCコンサルティングが実施。有識者で構成する研究会を設置し議論。併せて昨年9~10月に、有料老人ホーム(特定施設、住宅型)やサ高住計約7500施設を対象にアンケート調査を実施。3218施設から回答を得た。

調査によると、併設・隣接の介護事業所がある住宅型は79・1%、サ高住は83・4%で、8割の施設で介護事業所が併設・隣接していた。併設・隣接の介護サービスの種類は、訪問介護が最も多く、住宅型で48・8%、サ高住55・6%。「通所介護、通所リハ」は、それぞれ45%、43・5%。ケアマネ事業所も22・6%、29・2%だった。(以下略)

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