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  • 2025/07/11
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6月30日に開催された社会保障審議会介護保険部会では、高齢者虐待防止も議題になった。

介護保険施設では、施設による虐待防止措置は運営基準上の義務。24年度報酬改定では全介護サービスに虐待防止措置未実施減算も導入された。他方、住宅型有料やサ高住には、虐待防止措置の法令上の義務はなく、サ高住については虐待が発生した場合に高齢者虐待防止法で対応する施設にもなっていない。

委員からは、「住宅型有料老人ホームやサ高住でも介護保険施設と同様に虐待防止措置を義務付けるべきだ」との意見が複数挙がった。

有料老人ホームやサ高住では再発件数の伸び率が大きいとのデータも。人材不足の中で入職した職員の資質をとやかく言う声も聞こえてきそうだが、それ以上に組織に目を向けるべきだろう。経営者や管理者の姿勢や、虐待を発生させない職場環境の整備こそ重要だと認識したい。

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