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人員基準緩和など新類型創設へ 厚労省案
  • 2025/11/14
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人口減少地域で特例的に実施

厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会(部会長=菊池馨実早大理事)は10日、中山間・人口減少地域での介護サービス確保のため、人員配置基準などを緩和できる特例介護サービスの新類型を創設し、2027年度から導入する方針を概ね了承した。実効性に対する疑問や、詳細について「丁寧な検討」を求める声が多く上がった。

厚労省は、今後の人口減少の中でも介護サービスを確保していくため、全国を①大都市部②一般市等③中山間・人口減少地域の3つに分類。そのうち中山間・人口減少地域では、サービスの維持が困難となっているケースもあるため、この地域に限定して、人員配置基準の緩和や月当たり包括報酬の選択などの「特例的なサービス提供を行う枠組み」、市町村が介護サービスを給付ではなく事業として実施する仕組みを提案した。

具体的には、既存の特例介護サービス(基準該当サービス、離島等相当サービス)に新類型を追加。介護保険事業(支援)計画の議論で、人材確保や、ICT活用策を講じた上で、それでもやむを得ない場合に限定して可能とする。

新類型の対象サービスは、既存の特例介護サービスの対象サービスに、特定施設入居者生活介護や地域密着型特養、地域密着型デイなどを加える案を示した。

この対象地域に所在する介護事業所には、現行の出来高報酬と、月単位の包括報酬を選択できる仕組みを用意する。例えば訪問介護で1日の訪問回数が限られる地域では、出来高報酬では毎月の収入が変動したり、キャンセルによる影響が大きくなるなどのデメリットがあるためだ。

詳細は介護給付費分科会で議論するが、厚労省は▽利用者の要介護度などに応じた多段階の報酬区分設定▽各種加算も含めた大くくりな包括化の範囲設定▽標準的な提供回数の設定――などをポイントに挙げた。(以下略)

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