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介護報酬臨時改定 来年6月に実施 厚労省
  • 2025/12/19
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処遇改善加算も対象拡大へ

厚生労働省は12日、来年度に行われる介護報酬の臨時改定時期を6月に実施し、併せて処遇改善加算の対象範囲を拡充する案を、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田辺国昭東京大学大学院教授)に提示し、大筋で了承された。これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援や訪問看護、訪問リハビリテーションなどにも対象を広げ、幅広い介護従事者の賃上げにつなげるのが狙いだ。

厚労省は、今回の臨時改定では「介護職員等処遇改善加算」について、対象者を介護職員に限らず、介護に従事する幅広い職種へ拡大する方針を示した。新たに対象となるサービスは、▽居宅介護支援▽介護予防支援▽訪問看護▽訪問リハビリテーション。これらでは、加算率が最も低い「加算Ⅳ」に準じ、賃金体系の整備や研修の実施、職場環境改善などを要件とする。2026年度内に要件を満たす対応を行う誓約によって、年度当初からの取得を認める経過措置も設ける。

すでに加算の対象となっている訪問・通所サービスや施設・居住系サービスについては、生産性向上や事業者間の協働化を促すため、来年度は特例要件を設定。訪問・通所系では、ケアプランデータ連携システムの導入、施設・居住系では、生産性向上推進体制加算の取得を求め、要件を満たした事業所は、より加算率の高い区分へ移行できる仕組みとする。(以下略)

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