- 2026/01/23
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厚労省、告示案をパブコメ
厚生労働省の社会保障審議会(会長=遠藤久夫学習院大学長)は16日、2026年度介護報酬改定について答申した。介護職員等処遇改善加算の拡充により、最も高い加算率は訪問介護で28・7%。居宅介護支援は2・1%とする。告示案のパブリックコメントを2月14日まで実施中で、3月中旬ごろ告示を行い、通知やQ&Aを発出する予定だ。
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介護従事者に対する処遇改善を実施するための26年度報酬改定の改定率は、昨年末にプラス2・03%(処遇改善分プラス1・95%、食費の基準費用額引き上げ分プラス0・09%)に決まった。改定は6月に実施する(基準費用額の見直しは8月)。今回は介護職員だけでなく、介護従事者を対象に広く月1万円の賃上げを実施。その上で、生産性向上や協働化に取り組む事業所には月7千円を上乗せする。このほか、25年度の介護職員の職場環境や処遇に関する実態調査によるベースアップ率1・9%を基に、事業者による定期昇給2千円分を見込み、介護職員の場合最大月1・9万円の賃上げにつなげる建付けだ。
現在加算対象のサービスについては、現行の加算区分Ⅰ~Ⅳの加算率をそれぞれ1万円相当引き上げる。その上で生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上位の加算として加算Ⅰロ・Ⅱロを新設し、加算率を上乗せする。例えば訪問介護では、現行24・5%の加算率に、1万円相当の2・5%を上乗せした27%が改定後の加算率。その高い区分として加算Ⅰロの28・7%を設定する。
新たに加算の対象とする訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援の加算率については、それぞれ1・8%、1・5%、2・1%と設定。現行の加算対象サービスと同じく、1万円相当の賃上げとなる加算率としている。
訪問系・通所系サービスでは生産性向上の取り組みとして「ケアプランデータ連携システム」に加入し、実績の報告を行った場合に上位の加算が取得できる。施設サービスでは、「生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ」の取得。あるいは事業所が社会福祉連携推進法人に所属していることが要件だ。これら26年度の特例要件は年度中の対応の誓約で算定できる。(以下略)

