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補正予算の賃上げ補助金 年度内受給は年度内対応を 厚労省Q&A
  • 2026/01/30
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厚生労働省は21日、今年度補正予算に基づく介護職員の賃上げ・職場環境改善支援事業のQ&A第1版を都道府県に事務連絡した。今年3月末までに補助金の支給を受けた場合は、今年度末までに賃上げや職場環境改善を行う必要があるとしている。

今年4月以降に支給を受けた場合は、各自治体が定める実績報告書の提出期限までに実際に改善を行う必要がある。

補助金を算出するための基準月は原則昨年12月だが、サービス事業所が大規模改修や感染症まん延などのやむを得ない理由で基準月の報酬が低い場合や、月遅れ請求となった場合は、事業所の判断で昨年12月から今年3月のいずれかの月を選択できる。

地域包括支援センターについては、介護予防支援事業者の指定を受けている場合は補助金の対象となる。医療・介護の両サービスを提供している訪問看護ステーションは、医療分野の賃上げ支援補助金も申請することが可能。事業計画書の提出時点で休廃止が明らかになっている事業所は交付対象外。

この補助金と、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備事業では、同じ経費について複数の補助は受けられないが、介護補助金の支援対象者や対象経費を拡げるために活用することはできるとしている。(以下略)

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