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診療報酬改定 医療機関と施設の会議、年3回→1回に見直し 個別改定項目を提示
  • 2026/01/30
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厚生労働省の中央社会保険医療協議会は23日に総会を開き、2026年度診療報酬改定の改定項目をまとめた改定案を議論した。介護保険施設とその協力医療機関で、入所者の診療情報や急変時対応の方針などを共有するためのカンファレンスの頻度を、ICTを活用して行う場合は現行年3回以上を「年1回以上」に、それ以外では月1回以上だったところを「年3回以上」に減らす。入院の必要性がある入所者を一定数受け入れた場合は、年1回以上のカンファレンスでよいとする。

入院中の患者に医師や看護師などが、ケアマネジャーと連携し、退院後に利用可能な介護サービスについて説明・指導を行った場合の「介護支援等連携指導料」について、入院支援や地域連携業務を行う部門の担当者が、平時から連携するケアマネジャーと連携して説明・指導を行った場合の「指導料2」を新設する。

訪問看護については、過剰に提供する一部事業者の問題を受け、様々な角度から規制を強化する。(以下略)

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