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障害福祉の処遇改善 相談支援の加算率5.1% 厚労省 改定概要まとまる
  • 2026/02/27
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厚生労働省は18日、来年度の障害福祉サービス等報酬改定で行う処遇改善加算の拡充策を、持ち回り開催の障害福祉サービス等報酬改定検討チームでまとめた。これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、障害児相談支援にも加算を新設。加算率は5・1%とする。今年6月に改定する。

来年度の障害福祉サービス報酬改定の改定率は1・84%。処遇改善加算では、障害福祉従事者を対象に、月1万円(3・3%)の賃上げを実施。さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月3千円(1%)を上乗せする。今年度の処遇状況等調査の結果を踏まえて、定期昇給分を6千円と見込み、最大月1・9万円の賃上げを実現するとしている。

具体的には、現行の加算Ⅰ・加算Ⅱに、1万円相当の引き上げ分と、生産性向上や協働化の取り組みを求める特例要件を満たした場合の上乗せ分(3千円)を加えた加算率が最も高い加算Ⅰロ、加算Ⅱロを新設する。加算Ⅲ、Ⅳは上乗せ分はなく月1万円分の引き上げのみ。加算Ⅱに移行するには、職場環境等要件の取り組みを入職促進、資質向上、両立支援、生産性向上などの6区分ごとに2つ以上と、全体で14以上実施する必要がある。14以上が満たせない場合は、変わりにキャリアパス要件Ⅳの賃金年額460万円を満たせば算定できる。(以下略)

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