福祉用具の通信機能 給付は異常通知などに限定
- 2026/03/13
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徘徊感知機器の位置情報は対象に 厚労省検討会了承、通知改正へ
厚生労働省は9日、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(座長=井上剛伸国立障害者リハビリテーションセンター研究所シニアフェロー)を開き、新たに介護保険の給付対象とする通信機能を備えた福祉用具について最終案を示した。基本的には異常・故障や修理交換の目安、通電時間などの使用状況を通知する機能が搭載されているものに限定する。認知症老人徘徊感知機器に関してはこれらに加え、GPS等を搭載し、屋外での位置情報を通知する機能を備えている製品も給付対象とするとした。施行は福祉用具情報システム(TAIS)の改修のめどが立ち次第になる見込み。
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通信機能を持つ福祉用具の中で、徘徊感知機器については居宅内だけでなく、GPSなど屋外での位置情報を通知する機能も対象とすることが固まっていたが、それ以外の福祉用具について位置情報を通知するものを対象とするかについては、実態調査を踏まえて検討することとなっていた。厚労省は調査結果では、徘徊感知機器以外の福祉用具で徘徊探索に活用されているものは確認できなかったことから、今回の改正では給付対象とはしないと整理した。
最終的に新たに給付対象とする福祉用具の通信機能とは、①使用状況(電源、通電時間等)②異常・故障(エラー履歴、エラーコード等)③修理交換の目安(バッテリーの状態、交換目安等)の機能に限定するかたちだ。これらに加え給付対象として認められる位置情報通知機能を持つ徘徊感知機器についても、屋外に携行できるものに限る。また、通信料金や通知でレンタル事業者が駆け付けるなどの対応についても、別途契約で自費となる。(以下略)

