一人ケアマネも算定対象 厚労省 処遇改善加算でQ&A
- 2026/03/20
- バックナンバー
- ピックアップ記事【その他】
厚生労働省は13日、来年度の介護報酬改定で実施する介護職員等処遇改善加算の運用を示すQ&Aの第1版を事務連絡した。加算による賃金改善対象に一人ケアマネ事業所も含まれること、26年度特例要件の「ケアプランデータ連携システムに加入」を満たすためには、利用実績も求めることなどを示している。
加算の対象者には、介護事業所に勤務する介護職員以外の全職種を含むとしたほか、EPAの介護福祉士候補者や、1号特定技能外国人、介護の派遣労働者なども含めることができるとしている。
また、地域包括支援センターが介護予防支援などをケアマネ事業所に委託している場合、委託先の職員も賃金改善の対象となるとしている(今年度の賃上げ補助金申請も同様)。
ケアマネが1人で代表も務める「一人ケアマネ事業所」についても、その代表取締役等が、加算算定対象となる事業所で業務を行っている場合は、処遇改善加算の賃金改善対象にできるとの考えを示した(賃上げ補助金申請も同様)。
また、2026年度の処遇改善加算ではより高い区分を取得するための3つの特例要件がある。
このうちケアプランデータ連携システムへの加入は、加入しているだけでなく利用実績も必要で、実績報告書に利用実績の記載を求めている。(以下略)

