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  • 2026/03/20
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成年後見制度の見直しも含めた民法改正が予定される中、今月13日、成年後見制度の利用者や元利用者が、弁護士や社会福祉士を相手に報酬返還を求める訴訟を起こした。後見人に対する報酬は、被後見人の資産などに応じて家庭裁判所が決める「資産比例方式」。例えば、被後見人に年数回しか会わない弁護士であっても何百万円の報酬を支払うケースがある。「報酬額の根拠が見えず、支払いも負担」という声が被後見人から挙がっているのは事実だ。

法制審議会の民法(成年後見等関係)部会では約2年間にわたり制度見直しの審議を行ってきた。しかし、報酬のあり方については十分な議論がなされていないという。

後見人に財産管理を任せると、お菓子の一つも自由に買えなくなったという例も聞く。必要以上に本人の自己決定が制限される点も現行制度の課題だ。

今後裁判でどのような判断がなされるか注視したい。

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