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協力医療機関連携加算 会議開催要件を緩和へ 厚労省 ICT活用で年1回に
  • 2026/04/03
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厚生労働省は3月30日、介護保険施設などが、協力医療機関と入所者の情報共有を行うため、定期的な会議を行うことを評価する「協力医療機関連携加算」について、算定要件である会議の開催頻度を緩和する方針を示した。

ICT活用で入所者の情報共有ができている場合は年1回に、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回に緩和する。診療報酬改定の「協力対象施設入所者入院加算」の要件見直しに合わせた。6月に施行する。

「協力医療機関連携加算」は、2024年度介護報酬改定で協力医療機関との連携体制構築を目的に新設。介護施設と医療機関との間で定期的な会議を「月1回以上」、ICTによる情報共有ができている場合は「定期的に年3回以上」の開催が必要としている。

診療報酬にも、医療機関側の介護施設との連携を評価する「協力対象施設入所者入院加算」がある。26年度診療報酬改定でこのカンファレンスの頻度が緩和されるのを受けて、介護施設側の要件も変更する。(以下略)

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