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ケアマネ更新制廃止 研修受講は義務付け 介護保険改正案国会へ 「登録施設介護支援」も創設
  • 2026/04/10
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政府は3日、介護保険法や社会福祉法、障害者総合支援法などの改正法案を閣議決定し、国会に提出した。ケアマネジャーの資格更新制は廃止を明記した一方、都道府県が行う研修受講は義務とする。今後、一定の期間中にオンライン等で分割受講できる仕組みを検討するとしているが、ケアマネの負担軽減になるかは運用次第と言える。今国会での成立を目指す。

ケアマネ資格の有効期間については、廃止を明記。それに紐づけられている更新研修も廃止する。

一方で、資質の維持・向上のため、都道府県が行う研修を受講することは義務とする。法案では、正当な理由なく研修を受講していない場合は、都道府県が受講を命令でき、従わない場合は1年以内のケアマネ業務への従事を禁止することができるなどの規定を盛り込んでいる。研修受講義務と、その履行確保措置を法律に初めて規定した。

ケアマネを雇用する事業者に対しても、研修受講機会を確保するための時間確保などの措置を義務化する。

登録施設介護支援を創設

住宅型有料老人ホームの入居者に特化して、ケアプラン作成と生活相談を一体的に提供するケアマネジメントの新類型として「登録施設介護(予防)支援」を創設する。

新類型事業者のケアマネが、住宅型有料老人ホームの生活相談員から入所者の心身の状況などの情報を聴取してプランを作成することを求めており、二者間の調整がカギだ。入所者が地域活動に参加するための援助も求めている。

入所者に原則1割の利用者負担を求めると明記している。

この登録施設介護支援が提供されるのは、中重度の要介護者を受け入れている「登録有料老人ホーム」だ。老人福祉法改正で、都道府県へ介護の提供内容や設備・運営に関する事項などを登録するホームとして新設する。基準は、国が定める基準に従って都道府県が設定。登録は5年ごとに更新する。

人口減少地域で人員基準緩和可能に

「中山間・人口減少地域」の介護事業所には、「特例介護サービス」の新類型を27年度から導入する。国が定める基準に基づいて都道府県が特定する地域で、人員配置基準を基準該当サービスと同等か緩和するほか、現行の出来高報酬と月当たり包括報酬の選択などを可能とする予定だ。居宅サービス(特定施設を含む)のほか、介護保険施設も対象とする。

その特定地域では、市町村が地域支援事業の1類型として、事業者に委託してサービス提供できる仕組みも設ける。訪問介護や訪問入浴介護、通所介護、ショートステイなどが対象。(以下略)

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