人員欠如減算の適用猶予 ハローワーク活用など要件 厚労省 留意事項やQ&A
- 2026/05/15
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厚生労働省は8日、介護事業所・施設がやむを得ない事情で人員配置基準が満たせなくなった場合に、減算の適用を3カ月猶予する特例措置を6月から適用するのに伴い、留意事項通知とQ&Aを発出した。
人員基準欠如減算は、介護職員などの配置数が人員基準を下回った場合に、1割超減少した場合は翌月から給付費が3割減算される。しかし、足元の介護人材不足を踏まえ、適用猶予を延長する案が3月の介護給付費分科会に提案され、大筋で了承されていた。
厚労省は、6月算定分から適用すると通知。1割以内減少した場合で、1年に1回に限り人員基準欠如減算を3カ月猶予する要件として、▽ハローワークや福祉人材センターを活用して人材確保に取り組んでいる▽民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野で認定された適正な有料職業紹介事業者を含む▽一部職員への過度な業務負担とならないよう適正な労働時間管理を行う――などの要件を満たすよう求めている。(以下略)

