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改正介護保険法が成立 詳細不明、議論尽くされず
  • 2026/06/26
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中山間・人口減少地域での人員配置基準の緩和や包括的評価の仕組みを盛り込んだ改正介護保険法や改正社会福祉法などが19日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立した。施行日は原則来年4月1日。野党を中心に、人員配置基準の緩和などを可能とする特定地域サービスの要件や、登録施設介護支援の報酬水準などを追及したが、詳細は最後まで明らかにされなかった。議論の場は厚労省の審議会へと移る。

審議時間は衆院参院で計20時間足らず。新制度の枠組みは示したものの「中身」が明らかにされず、評価ができない状態のまま議論された。

18日の厚労委員会。立憲民主党の石橋通宏議員は、前回介護報酬改定での訪問介護の基本報酬引き下げで倒産や廃業が過去最多となっていることについて「失政だったのではないか」と厳しく追及した。上野賢一郎厚労相は、「訪問介護事業者の経営状況は、地域の状況や特性、事業形態によってさまざまだが、前回改定ではそれらを十分考慮しきれなかった面があろうかと考えている」と答え、一部状況の見誤りを認めた。

改正で新設される「特定地域サービス」では、基準緩和により介護職の負担が増加する恐れや、自治体が給付を抑制する意図で、包括報酬である特定地域サービスなどを利用する恐れが指摘された。厚労相は「関係審議会で丁寧に検討する」「適切に設定されるよう努める」と繰り返し、今後の制度設計に委ねる姿勢に批判が上がった。

ケアマネジャー資格の更新制(有効期間)は廃止が決定。一方で、資質の維持・向上のための研修受講の義務は残り、ケアマネを雇用する介護事業者にも研修の受講機会の確保が義務化される。16日の参考人質疑では連合の参考人が「研修時間は労働時間に該当し、受講費用も事業者が負担すべきもの。労働者が自分で支払うことのないよう事業者への徹底を」と要請。質確保に有効性のある内容に見直すよう求める意見もあった。(以下略)

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