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特定地域、75歳以上指標に基準化 介護保険部会
  • 2026/07/03
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「なし崩し的な拡大」に懸念の声

厚生労働省は、中山間・人口減少地域などでサービスの人員配置基準などを緩和できる「特定地域」の指定基準の素案を、6月29日に開催した社会保障審議会介護保険部会(部会長=野口晴子早稲田大学政治経済学術院教授)に示した。国は来年4月の施行に向けて正式な基準を固めていく方針だが、事業者、労働者、利用者などほとんどすべての立場の委員から、「特定地域のなし崩し的な拡大」を懸念する意見が相次いだ。

特定地域の指定基準の「素案」では、サービス確保が困難な地域の事業所を評価する現行の「特別地域加算」や「離島等相当サービス」の対象地域は「特定地域」とする考え。それ以外の地域では、「75歳以上人口密度が1平方kmあたり5人未満」か、「75歳以上人口が1千人未満かつ減少している」のいずれかの要件を満たしている場合は、市町村単位で特定地域に指定できるとしている。

また、市町村単位では基準に該当しなくても、一部地域の75歳以上人口の状況があてはまる場合は、行政区や日常生活圏域単位などで特定地域に指定することも可能。さらに「訪問介護やデイサービスなどの特定のサービス事業所が存在しない」「事業所が少なく、かつその事業所が廃止を検討している」などの地域も自治体の判断で対象に加えられるようにする。

厚労省によると、この基準を適用した場合、併せて全市町村の2割にあたる356市町村程度が該当するとしている。

特定地域では、事業所・施設の人員配置基準の緩和や包括報酬の導入、市町村が給付ではなく事業として行う「特定地域居宅サービス等事業」が実施できる。(以下略)

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