障害の意思決定支援GL改訂へ 厚労省 本人の意思決定能力を前提に
- 2026/07/17
- バックナンバー
- ピックアップ記事【その他】
厚生労働省は、障害福祉サービス等の提供に関する意思決定支援ガイドライン(第2版)の案を、10日に開催した社会保障審議会障害者部会に示した。2017年の策定以降、9年ぶりの見直し。意思決定支援の主体はあくまで本人であることを強調。それを形成・表明・実現するプロセスも明示した。厚労省は部会での意見を踏まえて整理した後に正式に通知する。
障害福祉サービス提供の意思決定支援ガイドラインは2017年3月に作成。22年10月には、国連障害者権利委員会から現行ガイドライン(GL)の「本人の最善の利益」という言葉が「第三者が決定する」と読みとれると懸念が示されたことを受けて、昨年度の調査研究でGL改訂の検討を行っていた。
第2版の案では「本人の最善の利益」の記載を削除し、国連が提案する「意思と選好に基づく最善の解釈」という表現に基づいて意思決定支援を再定義。「どのような障害があっても本人には意思決定能力があることを前提」として意思決定支援を行うとの記載を新たに盛り込んだ。あらゆる支援をつくしても、本人の意思と選好を明確にすることが困難な場合は、本人の表情や行動から読み取れる意思や、これまでの生活から得られる価値観などを踏まえて最善の解釈を行うとした。(以下略)

