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登録施設介護支援の利用料 高額介護サービス費の対象 厚労省、課長会議で方針
  • 2026/07/24
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厚生労働省は15日に開催した全国介護保険担当課長会議で、登録施設介護支援における原則1割の利用者負担について、重度者や生活困窮者が必要なサービスを受けにくくならないよう、高額介護サービス費の対象とし、所得に応じた月額上限までの負担とする考えも示した。

改正では、登録施設介護支援の創設にあたって、介護付き有料老人ホームと同様に、原則1割の利用者負担を求めることを決めた。

利用者負担が生じることにより費用徴収事務が発生することになるが、入居費や介護サービス利用料と同様に口座振替になることが多いため、ケアマネジャーが直接現金徴収を行う必要は多くはないとの認識を提示。住宅型有料ホームへの入居契約と同じタイミングで登録施設介護支援の利用契約も行うことで、ケアマネの事務負担も軽減できるとしている。今年度の老人保健健康増進等事業で、ケアマネや事業者に対する費用徴収も含めた調査研究を実施予定で、その結果を踏まえて徴収の手順などを示す予定と厚労省は説明している。(以下略)

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