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成年後見運用WG 補助人の解任は家裁の判断 「本人情報シート」活用推進も
  • 2026/07/31
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民法等改正に基づく新たな成年後見制度の施行に向け、具体的な運用について検討する成年後見制度利用促進専門家会議のワーキング・グループ(WG1・主査=新井誠中央大学研究開発機構教授)が21日に開催された。改正後は補助人(従来の後見人等)に横領など不正な行為がない場合であっても、本人の利益が侵害されているなど「特に必要があるとき」は解任や交代ができるようになるが、法務省の担当者はその判断基準は、「家庭裁判所に委ねられることになる」と説明した。

WGは2つ設置されており、WG1は成年後見制度の適切な運用に係る事項を、WG2は地域における権利擁護体制に関する事項を検討する。制度は改正されたが、具体的な中身についての議論はこれからだ。

21日のWG1では、①適切な後見人の選任に向けた環境整備②担い手の確保・育成等の推進③市町村申し立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進――が議題に上った。

新たな成年後見制度は「終われる後見」と呼ばれるように、補助人に横領などの不正な行為などがない場合でも、「本人の利益のために特に必要があるとき」は解任や交代ができるようになる。補助人の選任時にも「本人の意見」を考慮すると規定したほか、補助人の職務遂行プロセスにおいても本人の意向確認を明確に規定した。(以下略)

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