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住宅型有料の登録制 「実情に応じた基準に」
  • 2026/08/07
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厚労省検討会 利用者保護の観点も

現在届出制となっている住宅型有料老人ホームに、登録制を導入する制度改正が行われるのを受けて、厚生労働省は7月29日、制度の詳細を検討する「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(座長=駒村康平慶応義塾大学教授)を開催した。登録制の登録基準などについて意見が交わされた。人員配置基準については、併設事業所との連携対応や、テクノロジーの活用も含めた柔軟で実効性のある基準を求める意見が多かった。9月には登録基準案が示される見通し。社会保障審議会介護保険部会へ報告し、年内に政省令を公布する予定だ。

登録制施行に向けた論点として大きいのが「登録基準」の設定だ。

改正法では、住宅型有料老人ホームで、近年中重度の要介護者や医療ニーズの高い入居者が増えている実態を踏まえ、入居者保護の観点から、都道府県に登録する仕組みを導入する。登録基準は都道府県が条例で定めるが、人員配置基準や入居者の処遇・安全に関する事項は厚労省令で定める基準に従う。

この改正内容を踏まえ厚労省は検討会に、▽登録基準の設定▽登録制対象外の有料老人ホームでの遵守すべき事項▽登録時の手続き、登録システムの構築▽特定施設の指定を受けていない有料老人ホーム等の位置づけ、特定施設への移行▽登録制の対象とする施設の範囲▽紹介事業者届出公表制度を前提に優良事業者を認定する仕組みの創設――の6点を示した。

登録基準については、「現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、一定以上の介護を必要とする高齢者の住まいであることを踏まえた人員・施設・運営に関する基準とする」方針を前提に、特定施設やサ高住との均衡に配慮する、介護・医療ニーズや夜間の火災・災害等緊急時対応を想定した基準とする――などの論点を示した。

構成員からは、「看取りまで行う登録ホームであれば、種類に関係なく、人員配置基準を検討してほしい」と安全確保を重視する意見があったものの、「夜間の人員配置基準は議論すべきだが、深刻な人材不足を踏まえ、例えばテクノロジーやAIを適正に評価した規制にするなどの規制改革をセットで進めてはどうか」「看護師などは専従配置とせず、併設事業所との兼務とすべき」など、現場の実情を踏まえた基準を求める声が多かった。(以下略)

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