- 2026/08/21
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厚生労働省は5日、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=岩村正彦東大名誉教授)を開き、高齢者住まいに対するサービス提供のあり方について議論した。新たな相談支援類型の報酬を、現行のケアマネジメントと同等に設定するよう求める意見や、不適切なケアプラン作成が疑われる事業者に対し運営指導や監査を必要に応じて行えるようにするため、保険者機能の強化を提案する意見が挙がった。
会合では、先の国会で成立した改正介護保険法に基づき創設される「登録施設介護支援」の人員配置や報酬の在り方が議論になった。
改正介護保険法では、登録施設介護支援について、登録施設介護支援事業者のケアマネが施設入所者の心身の状況などを施設から聴取し、サービス内容などを定めた計画を作成することと規定。ケアプラン作成、介護サービスの調整、地域生活相談を提供し、利用者負担を求める形だ。
委員からはこの「地域生活相談」について、業務内容によってはケアマネの業務負担増加につながること、原則1割の利用者負担が発生するため、利用者からの徴収業務もケアマネの新たな業務負担となることへの懸念が示された。
この懸念に対し野村晋認知症施策・地域介護推進課長は、「地域生活相談は、有料老人ホームの外で行われる介護予防、地域住民活動などへのつなぎを担うものと考えている。業務内容については分科会での意見を踏まえながら整理していきたい」と具体的な回答を避けた。
利用者負担の徴収業務については「可能な限り軽減していきたい」とした上で、口座振り込みなどの簡便な方法の周知や、入居契約時に登録施設介護支援も併せて契約締結することで契約事務を増やさず、ケアマネの負担を軽減したいと述べた。
介護報酬水準について委員からは、「現行の居宅介護支援に準じた報酬となるように配慮いただきたい」(濵田和則日本介護支援専門員協会副会長)との意見のほか、「入居者が実質的にケアマネを選択でき、外部事業者の指定取得を妨げないような報酬水準とする必要がある」(平山春樹連合総合政策推進局生活福祉局局長)など外部のケアマネ事業所が引き受けるような設定を求める意見があった。推進課長は「現行の居宅介護支援とは別のサービス」と強調。ケアプランの作成と地域生活相談を包括的に評価すると答えるにとどめた。(以下略)

