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権利擁護支援運用WG 補助と福祉利用援助は併用可に
  • 2026/09/04
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必要性のアセスメントが重要

厚生労働省は8月28日、新たな成年後見制度(補助制度)の施行に伴う民法等改正と同時改正された社会福祉法のもとで、今後構築する総合的な権利擁護支援策について議論するワーキンググループ(地域における権利擁護の支援体制にかかるワーキンググループ・WG2、主査=永田祐同志社大学教授)を開催した。改正社会福祉法では、従来の判断能力が不十分な人への金銭管理や福祉サービスの利用援助などを日常生活支援として行っていた福祉サービス利用援助事業を拡充・発展させ、身寄りのない高齢者の入院入所手続きや死後事務支援なども行えるようにし、「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」として第二種社会福祉事業に位置付けた。地域での権利擁護支援のあり方が多様化していくことから補助の必要性を適切に精査・確認し、支援方針の適切なアセスメントが重要になることが示された。

民法と社会福祉法。2つの法改正が同時に行われたねらいは、判断能力が不十分な人を地域で多様な資源を構築して、支援の受け皿を広げていくことにある。補助の利用者が第二種社会福祉事業に移行したり、その逆だったり、あるいは2つの制度を併用することもあり得る。同省は支援のイメージを示した上で、「重要なのは補助の必要性が継続しているか必要性がなくなったかを精査すること、支援方針のアセスメントを適切に行えるようにすること」と説明した。(以下略)

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