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障害福祉の居宅介護 同一建物減算拡充へ 厚労省検討チーム 重度訪問介護も新設方針
  • 2026/10/02
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厚生労働省は9月24日、来年度の障害福祉サービス等の報酬改定を議論している検討チームに、居宅介護の同一建物減算の拡充を提案した。介護報酬の訪問介護を参考に、新しい区分の減算を検討する方向性を示した。目立った反対意見はなかった。具体的な減算の要件や減算率については、年末に向け検討する方針だ。

居宅介護の同一建物減算は現在、居宅介護事業所と同一敷地内や隣接敷地内にある建物の居住者や、それ以外の建物に住む利用者が月当たり20人以上の場合は「10%減算」、同一敷地内などの建物に住む利用者数が月当たり50人以上の場合は「15%減算」を設定している。

しかし、厚労省によると、同一建物減算が創設された2018年度報酬改定以降、20人以下の施設に障害者を集めて居宅介護を提供しているケースが散見されるという。具体的には、戸建てに3~5人の障害者を入居させるケースや、アパートに10人程度の障害者の入居を募集するケースを把握しているとした。

一方、介護報酬では、前回改定で訪問介護に12%減算を新設。正当な理由なく、過去6カ月に提供した提供総数のうち、同一建物居住者に提供された割合が9割以上の場合に適用される。

厚労省障害保健福祉部の担当者は「(12%減算は)現行の障害福祉報酬にはない」と説明しつつ、介護報酬の訪問介護の状況も踏まえつつ、同一建物居住の障害者へのサービス提供実態を踏まえた見直しを提案した。(以下略)

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