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有料ホーム、登録制の基準案を了承 囲い込み防止へ契約条件を規制 来年12月から施行
  • 2026/10/16
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厚生労働省は9日、登録制について議論を行っている「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」に対し、登録基準などを盛り込んだとりまとめを示した。同一・関連法人の事業所などの利用を契約条件とすることを禁止する基準を盛り込んだ。登録制は2027年12月に施行し、既存ホームには1年間の経過措置を設ける。

登録対象となるのは、中重度の要介護者、認知症の日常生活自立度がⅢ以上の要介護者、一定の医療ニーズがある要介護者を入居対象とするホーム。医療ニーズの具体的な範囲は、今後通知などで示す。対象のホームは登録しなければ運営できない。

基準では、▽併設・隣接する事業所▽同一・関連法人の介護サービス事業所、医療機関、薬局の利用を契約条件にすることを禁止。職員の確保や建築・消防関係法令への適合、入居者の意思を尊重したサービス提供なども求める。夜間の緊急時対応は、職員配置かオンコール体制のいずれかとし、オンコールの場合も必要に応じ職員が出勤して、ホームが責任を持って速やかに対応する。体制は重要事項説明書に明示する。

申請・審査の負担を抑えながら、入居希望者がホームを比較しやすくするため、新たな登録システムを整備し登録情報を公表する方針。登録は5年ごとの更新制とする。(以下略)

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