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厚労省 事業所の実態に応じた報酬へ 「移動コストに評価を」
  • 2026/10/23
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19日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会では、訪問介護についての議論も行われ、事業所の経営実態の違いを踏まえ、基本報酬を分ける案が厚生労働省から示された。

サービス付き高齢者向け住宅などに併設する事業所は、移動コストが低く、戸建て住宅を中心に訪問する事業所とは収益構造が異なる。厚労省は今回、新たに現行の同一建物減算に代わる評価を検討する案を示した。

委員からは、事業所の形態や利用者の住まいで報酬を分けるのは難しいとして、移動コストを軸に評価すべきとの意見が出た。集合住宅の多様化を受け、住まいによってサービス単価や利用者負担が変わることに対する懸念も示された。

また、訪問介護のサービス提供責任者(サ責)の負担軽減に向け、初回加算の算定要件を見直す案も提示。新たな訪問介護計画の作成時に、サ責が訪問してアセスメントを行った場合や、ヘルパーの訪問中にオンラインで利用者と面談・状況確認した場合も評価対象とする。(以下略)

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