障害者部会 特定地域サービスの基準案 「人口8千人未満」など対象
- 2026/10/23
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厚生労働省は20日、障害福祉分野で、中山間・人口減少地域での実情に応じた配置基準や包括報酬を導入できる特定地域サービスの基準案を、社会保障審議会障害者部会に提示した。委員から賛同が得られたとして、提示した案の方向で詳細を詰め、省令を改正する。
今年6月に成立・公布された障害者総合支援法等の改正で、障害福祉サービスでも介護分野と同様に、人口やサービスの需要が減少する地域でサービス提供体制を維持するため、「特定地域サービス」が新設された。
この「中山間・人口減少地域」を障害福祉分野でどう考えるかについて、厚労省は離島や過疎地域などの特別地域加算や基準該当障害福祉サービスの対象地域を基本に、都道府県が市町村の意向を確認し、特定地域として指定する考え方を示した。
具体的な基準案としては、①特別地域加算や基準該当障害福祉サービスの対象地域はいずれも対象、②①以外の地域で特別地域加算の対象地域と同様の状況にある地域も対象とする指標・基準を設定、③①②に該当しなくても都道府県が市町村の意見を聴取した上でサービス基盤の維持・確保に困難を抱えている地域を指定――としている。
②の指標・基準としては、特別地域加算等の対象地域の人口変化率や人口密度の中央値を踏まえて、①人口が8千人未満でかつ人口変化率がマイナス10%未満減②人口密度が1平方キロmあたり50人未満――とし、いずれかを満たす地域を対象とするとした。(以下略)

