三重県 顧客に罰則あり 初のカスハラ条例
- 2026/10/23
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三重県議会は16日、顧客からの理不尽な要求や暴言などを防ぐことを目的とした「県カスタマーハラスメント防止条例」が県議会で全会一致で可決・成立した。全国で初めて、顧客に対する罰則規定が設けられている。来年4月に施行される。
カスハラの防止条例は東京都や北海道、愛知県など7都道県ですでに制定されているが、いずれも罰則規定はない。三重県は、実効性の高い条例とすることを目指し、同種の条例では初めて罰則規定を盛り込んだ。
条例では、特定カスハラを、繰り返しの謝罪要求や金品の要求、大声を発するなど労働者に著しく不安を抱かせる行為、繰り返しの卑猥な言動やつきまといなどと定義。都道府県は事業者から録音・録画など特定カスハラの行為があったことを証明できる証拠とともに申出を受けたときは、外部の専門家で構成する審査会で該当性を判断し、特定カスハラを行った顧客に行わないように命じることができる。命令に従わない場合は刑事告発し、有罪判決が出れば「50万円以下の罰金、または拘留、科料」などの罰則を適用する。
罰則の導入は、カスハラ抑止の効果への期待の一方、顧客が正当なクレームや要望を申し立てることを妨げる恐れがあるとの指摘もあったため、条例に「顧客からの要望や、権利行使等が不当に妨げられることのないよう十分に留意する」との規定も入れた。(以下略)

