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ケアマネ更新制 来年12月1日廃止 厚労省案
  • 2026/10/30
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事業者に新たな義務で負担増

厚生労働省は26日、ケアマネジャーの資格更新制の廃止に伴い、新たに義務付けられる「定期的な研修」の現時点の案を、社会保障審議会介護保険部会に示した。更新制廃止を盛り込んだ改正法の施行日を来年12月1日とする。ケアマネを雇用する事業者に新たな義務が課されることに対し、特に小規模な事業者に対する支援を求める声も挙がった。

ケアマネの離職の要因となっていた資格の更新制が廃止された後は、実務に従事するケアマネジャーに就業開始日から原則5年を一区切りとして定期的な研修受講を義務付ける。雇用する介護事業所には、ケアマネが研修を受講できるように措置する義務を課すことなどを求める。

研修対象者の受講状況を把握するため、指定研修受講管理機関によるシステムでの受講管理のほか、事業者が新たにケアマネジャーを従事させた場合は「従事届」を、退職した場合や育休・介護休暇、災害などの事情で研修受講が難しい場合は「非従事届」を、発生日から10日以内に都道府県に提出するよう求める。

受講負担を大幅に軽減するため、複数年度にわたって分割して受講できる仕組みとする。講義部分は国が作成する研修資材の活用を必須とし、原則としてオンライン・オンデマンド形式で実施。都道府県が実施する演習にも国がマニュアルを整備する。

時間数が長いと指摘されていた法定研修については、名称変更と時間数の縮減を行う(表参照)。特に、ケアマネジャー資格を再取得する際の「再研修」(54時間以上)は、「復職支援研修」と名称を変更し、15・5時間以上に大幅に減らす。一方、専門Ⅱや主任研修は時間数を変えていない。

施行予定日は来年12月1日。施行日にケアマネジャーである場合は、都道府県の体制整備にかかる時間も考慮し、2033年3月までに受講する。施行直前の27年度に現行の更新研修を修了した場合は、次期改定・改正までの30年3月末まで定期研修の受講を免除。その後5年ごとに研修を受講する。(以下略)

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