- 2026/11/06
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厚生労働省は10月28日、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=岩村正彦東京大学名誉教授)に対し、今回新たに設置される有料老人ホーム入居者向けのサービス「登録施設介護支援」の人員基準や報酬案を示した。地域資源の情報提供や地域活動への参加調整を「地域生活相談」と位置付け、基本報酬は居宅介護支援と同じ体系で検討する。逓減制については、既存の居宅介護支援との利用者数を合算して適用する案も示した。
登録施設介護支援は、登録対象となる住宅型有料老人ホームなどの入居者にケアプランを作成し、地域生活相談を行う新たなサービス類型。利用者負担は原則1割となる。対象ホームの要支援者には、介護予防サービス計画の作成やサービス調整、地域活動への参加援助を行う登録施設介護予防支援も設ける。
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厚労省案では、登録施設介護支援事業所に介護支援専門員を配置し、地域生活相談を担う人員として「地域生活相談員」も置く。地域生活相談員は、ケアマネが兼任することもできるほか、社会福祉主事などの資格を持つ人とする。既存の居宅介護支援事業所が併せて担う場合は、人員配置を一体的に扱うとした。
地域生活相談では、成年後見や高齢者等終身サポート事業などの地域資源を把握してリスト化し、地域の行事やイベント、ボランティア募集などの情報も収集する。
具体的には、入居者に情報を提供し、本人の意向を踏まえて地域活動への参加を促す。活動先との連絡調整に加え、行き先や内容、時間をホームと共有し、サービス利用状況も今後の相談に生かす。
報酬は、居宅介護支援・介護予防支援と同様の枠組みを前提に、地域生活相談を行うことと、集合住宅の入居者を担当することの双方を踏まえて設定する。
また、逓減制についても示した。(以下略)

