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施設ケアマネ 併設事業所での兼務可能な旨を明確化へ 厚労省案
  • 2026/11/06
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負担増懸念する声も

厚生労働省は2日、2027年度介護報酬改定に向けた介護保険3施設に関する論点と対応案を社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=岩村正彦東大名誉教授)に示した。特養ホームに配置のケアマネジャーについて、併設事業所での業務が一定の条件下で兼務可能であることを省令等で明確化する方針だ。

3施設共通の論点としては、透析患者の受入れ促進、加算の見直し、安定的な事業運営のための職員配置など。

高齢の透析患者数は、特養、老健などの介護施設への入所を希望するケースも増加する見込みだ。そこで、家族や病院による送迎が困難な場合に、施設が月12回以上の送迎を行った場合の「特別通院送迎加算」(月594単位)を見直し、透析が継続的に必要な入所者を受け入れ、医療機関と連携体制を確保しながら行う一連の支援を総合的に評価する対応案が示された。

特養ホームに関しての対応案では、ケアマネ事業所以外の併設事業所での業務で、その業務が「本体施設の業務と一体不可分なもの」については施設ケアマネによる兼務が可能であることを明確化する方針を示した。多くの委員が賛成したが、「施設の業務と一体不可分な業務」の具体的な内容と範囲を示すよう求める意見が挙がった。厚労省によると、施設と併設のショートステイ利用者に食堂で食事提供を行っている場合、ケアマネがショート利用者の食事提供を行うことができるなどの例という。(以下略)

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